年金の「繰り下げ受給」が75歳までに!受給開始年齢による損益分岐点は?

こんにちは、マーチンです。

2022年4月から、年金の「繰り下げ受給」の受給開始年齢の上限が、従来の70歳から75歳に延長されます。

それに伴い、繰り下げ受給による年金受給額の増額割合も、「最大42%」から「最大84%」まで引き上げられます。

年金の受給開始時期を遅らせる「繰り下げ受給」とは?

年金の「繰り下げ受給」とは、通常65歳からとなる年金の受給開始時期を、65歳以降に遅らせる制度のこと。

遅らせた期間に応じて、毎月の年金受給額が増額されます。

逆に、年金の受給開始年齢を60歳~64歳に前倒しすることを「繰り上げ受給」といいます。

こちらは、早くから年金を受け取れますが、繰り上げた期間に応じて年金受給額が減額されます。

現行制度では、繰り下げ受給をした場合には年金受給額が1ヵ月あたり0.7%増額し、

70歳まで繰り下げると最大で42%増額します(0.7%×60ヵ月=42%)。

 

「繰り上げ受給」をすると年金受給額は1ヵ月あたり0.5%減額し、

60歳まで繰り上げると最大で30%減額します(0.5%×60ヵ月)。

「繰り下げ受給」が75歳まで選択可能になる

現行制度では繰り下げ受給は「70歳」までと定められていますが、2022年の4月以降は、「75歳」まで延長されます。

増額率はこれまでと変わらず、1カ月当たり0.7%となっており、

75歳まで繰り下げた場合には、65歳から受給を開始するよりも1ヵ月あたり84%も年金受給額が増額することになります。

なお、遺族年金や障害年金は前述の老齢年金とは異なる制度のため、繰り上げ受給や繰り下げ受給の対象とはなりません。

 

繰り上げ受給については、2022年3月までは1ヵ月あたり 0.5%の減額率でしたが、

2022年4月以降に60歳になる方は減額率が1ヵ月あたり0.4%に緩和され、減額率は最大で24%となる予定です。

 

会社員・公務員は2段階で繰り下げ受給もできる

会社員や公務員などの場合、受け取ることができる年金の種類は「国民年金」と「厚生年金」の2つです。

受給開始年齢を遅らせる繰り下げ受給を行う場合には「厚生年金と国民年金の両方を繰り下げ受給する」または「どちらか片方のみ繰り下げ受給する」のいずれかを選択できます。

✳︎前倒しで受給する「繰り上げ受給」の場合は、国民年金と厚生年金を別々に繰り上げることはできません。

 

「繰り下げ・繰り上げ受給」それぞれのメリット・デメリットは?

「繰り下げ受給」のメリット・デメリット

【メリット】75歳まで繰り下げると増額率が最大84%に

繰り下げ受給のメリットは、1ヵ月当たりの年金受給額が増える点です。

2022年4月からは75歳まで繰り下げが可能になり、1ヵ月あたり最大で84%増額されることになります。

「65歳以降も働きながら収入を得て、70歳や75歳以降は年金を受給して過ごす」といったライフプランを立てることができます。

 

【デメリット】社会保険料や住民税の負担増の可能性も

まず、長生きができなかった場合、60歳や65歳から年金を受給していた場合よりも年金の総受給額が少なくなってしまう可能性があります。

もうひとつが、繰り下げ受給で年金の受給額が増えることによって、社会保険料や所得税・住民税などの負担が増える点です。

社会保険料や所得税・住民税は受給する年金から天引きされるのが原則ですので、実際の手取り受給額がどれくらいになるのかを事前にシミュレーションしておくことも必要です。

 

【デメリット】加給年金が受け取れなくなることも

もう1つのデメリットは、加給年金が受け取れない場合がある点です。

加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上あった人に、扶養している65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合に支給される、扶養手当にあたるものです。

年金の繰り下げ受給をすることで、本来加給年金を受け取れる期間が過ぎてしまうと、受け取れるはずの加給年金は消滅します。

加給年金は、繰り下げ受給をしても増額の対象にはらないので、繰り下げ受給を考えている場合は注意が必要です。

 

「繰り上げ受給」のメリット・デメリット

【メリット】減額率が「0.5%」から「0.4%」に緩和

大きなメリットは、早期から安定して年金を受け取ることができる点です。

定年退職後、すぐに一定の収入が見込めない場合や、十分な貯蓄がない場合などには非常に心強い制度となります。

2022年4月1日からは、それ以後に60歳になる方を対象として、繰り上げ1ヵ月あたりの減額率が0.5%から0.4%に緩和されます。

繰り上げた期間に応じて受給額は減額しますが、現行制度に比べて繰り上げ受給がしやすくなるといえるでしょう。

 

【デメリット】長生きするほど総受給額が少なくなる

65歳から、あるいは繰り下げ受給する場合と比べ、長生きするほど総受給額が低くなる可能性があるという点です。

ひと月当たりの受給額が下がると、一定の年齢を過ぎた場合に総受給額が低くなってしまう、ということが起きてしまいます。

 

繰り下げ受給の損益分岐点は何歳?

「繰り下げ受給」をすると、年金の総受給額が増額されるというメリットがある反面、

受給開始から数年で亡くなってしまうと毎月の受給額は増えても総受給額は少なくなるデメリットがある点に注意をしなくてはいけません。

では、何歳まで生きると、年金の「繰り下げ受給」のメリットが享受できるのでしょうか?

 

年金受給開始「65歳」と「70歳」の損益分岐点は「81歳」

繰り下げ受給をせずに65歳から年金受給を開始する場合と、70歳での繰り下げ受給をする場合を比較すると、70歳まで繰り下げた場合の受給総額が65歳受給開始を上回るのは「81歳」となります。

 

年金受給年齢「65歳」と「75歳」の損益分岐点は「86歳」

繰り下げ受給をせずに65歳から年金受給を開始する場合と、75歳での繰り下げ受給をする場合を比較すると、75歳まで繰り下げた場合の受給総額が65歳受給開始を上回るのは「86歳」となります。

 

年金受け取り開始年齢「70歳」と「75歳」の損益分岐点は「91歳」

最後に、繰り下げ受給で70歳から年金受給を開始する場合と、75歳から年金受給を開始する場合を比較すると、75歳まで繰り下げた場合の受給総額が70歳受給開始を上回るのは「91歳」となります。

 

繰り下げ受給がメリットではない場合もある

総受給額だけでみると、長生きすればするほど年金繰り下げのメリットは大きいといえるでしょう。

しかし、必ずしも「総受給額が増える=繰り下げ受給をしたほうがよい」とは言い切れません。

例えば、繰り下げ受給を選択する場合は、その間は年金の収入がなしです。

十分な資産があることや働き続けられる環境があるなど、収入を確保するための手段が必要になってきます。

また、75歳から繰り下げ受給をしようと考えていた矢先に、想定外の病気になってしまう場合もないとは言えません。

そんな場合には、無理に繰り下げ受給をするのではなく、その時点で受け取りを開始するといった柔軟な対応も必要です。

 

「繰り下げ受給」が向いているのはどんな人?

長生きするほど年金の「繰り下げ受給」のメリットは大きくなります。

他にも、年金の「繰り下げ受給」が向いているケースがあります。

 

厚生年金に加入している会社員や公務員に向いている

通常の年金受給開始年齢の65歳で受給する場合よりも、75歳まで繰り下げ受給をする場合には、年間の総受給額は「単身世帯」「配偶者ありの世帯」ともに倍近い年金額まで増額します。

もとになる年金額が大きければ大きいほど、繰り下げ受給したときの効果は大きくなるため、国民年金のみ加入している個人事業主よりも、厚生年金に加入している会社員や公務員のほうが、繰り下げ受給の効果は高くなります。

配偶者あり世帯の場合、2人とも国民年金の世帯よりも、夫婦いずれかが厚生年金に加入している世帯のほうが繰り下げ受給の効果は高くなります。

 

世帯別の年金の総受給額の比較(年間)

もっとも繰り下げ受給の効果が高いのは、元々の年金額が大きい夫婦2人とも厚生年金の世帯です。

夫婦世帯でいずれか、もしくは両方とも厚生年金の受給がある世帯が繰り下げ受給のメリットを多く享受することができます。

反対に国民年金のみの世帯の場合は繰り下げ受給のメリットが小さくなります。

 

年金の繰り上げ・繰り下げ受給申請のための手続き方法

年金の繰り上げ受給をするときは、「老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」に必要事項を記入し、最寄りの年金事務所または、街角の年金相談センターに提出します。

 

年金の繰り下げ受給を希望する場合は、受け取りを希望する年齢になったら「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」を最寄りの年金事務所・または街角の年金相談センターに提出をすれば手続きは完了です。

 

まとめ

2022年4月から、法改正によって年金の「繰り下げ受給」の年齢が最長で75歳になります。

最長の75歳で繰り下げ受給をした場合は、65歳時点で受給するよりも最大84%増額した金額を受給できます。

あまり繰り下げ受給を意識しすぎると、ほとんど年金を受け取れないまま亡くなってしまうリスクもあるため、繰り下げ受給をして何歳で受け取るか、損益分岐点を見極めることが大切ですね。