再就職手当について【支給申請の方法も】
こんにちは、マーチンです。
失業保険には再就職手当というものがあります。
早期の再就職を促す目的のもので大雑把ですが説明しておきます!
再就職手当てについて
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、
安定した職業に就いた場合で②の用件を満たしている場合に支給されます。
再就職手当ての額
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は「支給残日数の60%」
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合は「支給日数の50%」を「基本手当日額(上限有)」に乗じた額(1円未満は切り捨て)が支給されます。
支給要件
- 待機が終わっていること。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待機満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職されたこと。
- 原則として、雇用保険の被保険者となってること。
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように1年以下の雇用期間が定められている場合、派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ雇用契約の更新が見込まれない場合、紹介予定派遣の場合、又は、トライアル雇用期間中はこの要件に該当しません。)
- 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む。)に雇用されたものではないこと。
- 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
- 再就職日の前3年以内の就職により次の手当てを受けたことがないこと。「再就職手当て」「常用就職支度手当」
- 就職をした後、すぐに離職したものでないこと。
事業を開始された方は
- 待機が終わってから自営の準備を開始したこと。
- 給付制限のある方は、待機満了後1ヶ月を経過した後から自営の準備を開始したこと。
- 1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる、自立したものと認められること。
- 事業を開始した日前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと。「再就職手当」「常用就職支度金手当」
など、一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の支給申請手続
①仕事が決まればその旨をハローワークに申告
②再就職手当または常用就職支度手当の支給申請書、雇用状況等証明書の本人記載欄を記入し、事業主記載欄に事業主の証明をもらってください。
③書類の提出(就職日または事業開始日の翌日から1ヶ月以内)
④ハローワークで内容審査
⑤申請書を提出してから約1ヶ月後に在籍確認
⑥提出してから約1ヵ月半後に支給決定通知書を送付
⑦口座に振り込まれます。
続きは