雇用保険・支給期間について【手続きは早く】

Photo by Arturo Castaneyra

こんにちは、マーチンです。

 

雇用保険の基本手当(失業保険)について書いていこうと思います。

 

受給できる期間は

 

基本手当が受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

 

離職しても何もしなければもらえません。

 

離職したらハローワークに離職票を提出して手続きしましょう。

 

手続きした次の日から7日間が待期です。

 

離職票は必ずもらいましょう。

 

離職票は次の仕事が決まってて必要なくても貰ってる方がいいですよ。

 

大体の会社は言わなくてもくれると思いますが言わないとくれない所もありますよね?

 

必要なくても先はわからないのですから貰っときましょう。

 

すぐに次の仕事辞めて離職票下さいって連絡するの嫌でしょ?

 

いつから支給が始まる?

支給が始まるのは会社の辞め方で2種類にわかれます。

 

自己の都合で辞めた場合の給付制限が3ヶ月後から支給対象になります。

自己の都合には大な責任による理由での解雇」も含まれます。

自己都合で退職の場合は失業保険は待期7日が終わった後3ヶ月後から支給になります。

 

こちらは待期終わってから約4ヶ月後にお金もらえる感じです。

 

解雇・定年・契約期間満了など自己の都合によらない離職の場合はすぐに支給対象となります。

会社都合での退職の場合は失業保険は待期7日がおわれば次の認定日に初回支給されます。

 

待期終わってから約1ヶ月後にはお金がもらえるってことですね。

 

↓ 再就職手当てについてはこちら ↓

再就職手当貰う求職活動について簡単に説明しておくと

 

待期が終わってから1ヶ月間はハローワークの求人で就職しないとと貰えません。

 

1ヶ月超えて2ヶ月目以降は自分で探した求人で就職しても貰えます。

 

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